↑38ミリメダル(デカメダル)
↑31ミリメダル(通常メダル)
【NHK放送センター】は、いわゆるNHK本部のことである。日本変態協会(タモリ談)……もとい、日本放送協会である。現在受信料の是非で揺れているあそこである(決着はついたが)。
現在でもNHK内で唯一の一般公開施設である【NHKスタジオパーク】で記念メダルが販売されている。
さて、NHKによる受信契約の強制は合憲か違憲かという最高裁判決が先頃出され、概ね「NHK側の勝訴」すなわち合憲とするマスコミ報道がされた。「違憲ではない」という判断に関しては、もちろん間違いはないだろう。ただし、ネットでは「本当にNHKの勝ちなのか?」とする向きもある。それは、判決文の次の箇所を、全ての未納者に対して実行するのは到底不可能だと思われるからである。
任意に受信契約を締結しない者との間においても、受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。
原告(NHK)からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には、原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である。
つまり、「嫌だという相手にも合意は得なきゃいかん」「どうしても相手が嫌だというなら、裁判を起こして相手に無理矢理ウンと言わせなきゃならん」ということである。
そんなことが果たして可能なのだろうか?
もちろん個別の事例では可能であろう。裁判を起こされれば未納者がどんな屁理屈をこねようと100パーセント負けることが確定した最高裁判決であるといえる。しかしながら、これを全ての未納者に実行するのはかなりしんどく、ごね得が激減するような事態になるとは到底思えない判断が下ったともいえるのである(ちなみに私はきちんと払ってまっせー)。
しかも判決文の中には「きちんと業務内容とか理念とかを説明して納得して契約してもらわないかん」というような内容もあり、NHK受信料の集金の人は「国民の義務なので、法律で決まってるので、だから受信料ちゃんと払ってくださいよ。みんな払ってますよ」ではダメだということになる。
この流れを熟知している人間が相手だと、NHKの集金人は散々色々と説明させられた挙句に「説明に納得いかんから帰って。裁判していいから」と言われて追い返されそうである。YouTubeとかにそんな動画がアップされそう。
私、そういう動画は嫌いである。
ただ、払っているからこそ言うが、払いたくはない。NHK、全く観ないし。というか、テレビ観ないし。
AbemaTVをはじめとしたインターネットテレビや動画サービスがますます普及すると、テレビ受信機能のない「ディスプレイ」のみを置く家庭というのも相当現れるのではなかろうか。現在でも既にそうした家庭はあるだろうし、うちのテレビももはやそんな使われ方しかしてない(AppleTVを接続しているので、それでアマゾンプライムビデオとかYouTubeとかabemaTVとかを見るくらい。それもテレビを使ってはあんまり観ないし)。ただ、カーナビにフルセグが付いているから、いずれにしても受信料は払わなきゃならないんだけどね〜。カーナビでテレビこそ全く観ないが。
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